OSCMA 海外安全・危機管理の会

NPO法人 海外安全・危機管理の会


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定 款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、NPO法人 海外安全・危機管理の会と称する。

(英文名 Overseas Security & Crisis Management Association 、略称OSCMA)

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区赤坂5-2-20赤坂パークビル2階に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、国内外の個人及び企業、政府その他の団体に対して、主として海外で発生する事件、事故、災害、緊急事態、感染症、経営上のトラブル等に関わる海外安全・危機管理に有用な事業を行い、被害の防止・軽減及び海外安全・危機管理の啓発と充実を図り、もって、個人及び企業、政府その他の団体の安全・安心と社会の発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)地域安全活動

(2)国際協力の活動

(3)情報化社会の発展を図る活動

(4)経済活動の活性化を図る活動

(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

1. 海外安全・危機管理に関する情報を提供する事業

2. 海外安全・危機管理の取り組みを普及・啓発する事業

3. 海外安全・危機管理に関する専門家を育成する事業

4. 海外安全・危機管理を推進している国内外の組織と交流、連携のネットワークを構築する事業

5. 海外安全・危機管理に関する調査・研究、出版事業

6. 海外安全・危機管理を推進している個人及び企業、団体を表彰する事業

7. 海外安全・危機管理に関する活動を行っている企業、政府その他の団体を支援する事業

8. その他目的を達成するために必要な事業

2.この法人は、その他の事業として、ホームページ、広報・出版物等への広告掲載事業を行う。

3.前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

 

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の5種とし、第2項に規定する正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 個人正会員:この法人の目的に賛同して入会し、この法人の事業を実施する意思を有する個人とする。

(2) 法人正会員:この法人の目的に賛同して入会し、この法人の事業を実施する意思を有する法人及び同法人を構成員とする団体又は組織とする。

(3) 法人賛助会員:この法人の目的に賛同して入会し、この法人の事業を支援する法人及び同法人を構成員とする団体又は組織とする。

(4) 学生会員:この法人の目的に賛同して入会する学生である個人とする。

(5) 資格会員:この法人の資格試験に合格した個人(ただし、第1号に該当する者を除く。)とする。

2.この法人の正会員は、個人正会員及び法人正会員とする。

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2.会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3.代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である法人、団体若しくは組織が消滅したとき。

(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(入会金等の不返還)

第12条 既納の入会金及び会費は、返還しない。

 

第4章 役員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 3人以上12人以内

(2) 監事 1人以上3人以内

2 理事のうち、1人を代表、若干名を副代表、1人を専務理事とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 代表、副代表及び専務理事は、理事の互選で定める。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第15条 代表は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。

3 専務理事は代表及び副代表を補佐し、理事会の議決に基づき、本会の業務を掌理する。

4 代表、副代表がともに事故あるとき、又は欠けたときは、専務理事がその職務を代行する。

5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

6 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法     令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者

の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

 

第5章 評議員、名誉会長、顧問

第20条 この法人に20人以内の評議員、1人の名誉会長、若干名の顧問を置くことができる。

2.評議員、名誉会長、顧問は代表が推薦し、理事会の承認を得る。

3.評議員は随時理事会の諮問に応じる。

4.名誉会長は随時代表の諮問に応じる。

5.顧問は随時代表の諮問に応じる。

第21条 評議員は評議員会を構成し、代表が議長を務める。評議員会の議長は、必要に応じて理事会との合同の連絡会を開催する。

 

第6章 会議

(種別)

第22条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2.総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第23条 総会は、個人正会員及び法人正会員(以下「正会員」と総称する)をもって構成する。

(総会の権能)

第24条 総会は、次の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散及び合併

(3) 会員の除名

(4) 事業計画及び予算並びにその変更

(5) 事業報告及び決算

(6) 役員の選任及び解任

(7) 役員の職務及び報酬

(8) 入会金及び会費の額

(9) 資産の管理の方法

(10) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条においても同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11) 解散における残余財産の帰属

(12) 事務局の組織及び運営に関する事項

(13) その他この法人の運営に関する重要事項

(総会の開催)

第25条 通常総会は、毎事業年度年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(総会の招集)

第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。

2 代表は、同項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)

第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)

第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 代表が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第6項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第35条 理事会は、代表が招集する。

2 代表は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第36条 理事会の議長は、代表がこれに当たる。

(理事会の議決)

第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 入会金及び会費

(3) 寄附金品

(4) 財産から生じる収益

(5) 事業に伴う収益

(6) その他の収益

(資産の区分)

第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)

第42条 この法人の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

(会計の原則)

第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第44条  この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業会計及びその他の事業会計の2種とする。

(事業計画及び予算)

第45条  この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに代表が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第46条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第48条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第51条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

2.この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解散)

第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。

3.第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうちから、総会において議決した者に譲渡するものとする。

(合併)

第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場(インターネット上のホームページを含む)に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

 

第10章 事務局

(事務局の設置)

第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2.事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)

第57条 事務局長及び職員の任免は、代表が行う。

(組織及び運営)

第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定ける。

 

第11章 雑則

(細則)

第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。

 

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

代表        長谷川 善郎

専務理事      芦野 昌弘

理事        小堀 深三

理事        私市 正年

理事        佐野 秀典

理事        濱中 一浩

監事        土田 直行

監事        今村 功

 

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成27年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成27年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 入会金

個人正会員10,000円  法人正会員100,000円  法人賛助会員40,000円

学生会員及び資格会員は 無料

(2) 年会費

個人正会員1口10,000円(1口以上) 法人正会員1口300,000円(1口以上)

法人賛助会員1口60,000円(1口以上) 学生会員2,000円 資格会員4,000円

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